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国土交通省告示

定期報告制度の見直し根拠は
国土交通省告示第282号、第283号、第284号、第285号です。(平成20年3月10日)


国土交通省告示第282号

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第5条第2項及び第3項の規定に基づき、この告示を制定する。
  平成20年3月10日    国土交通大臣 冬柴 鐵三
建築物の定期調査報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)第5条第2項及び第3項の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する調査(以下「定期調査」という。)の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。
第1 定期調査は、施行規則第5条第2項の規定に基づき、別表(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により施行規則第5条第2項に掲げる調査の項目、方法又は結果の判定基準について定める場合(調査の項目について削除し又は調査の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。)にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。
第2 調査結果表は、施行規則第5条第3項の規定に基づき、別記のとおりとする。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
以下別表

     別表については⇒国土交通省告示第282号
     別表解説は⇒技術情報

告示第283号は昇降機の定期検査

告示第284号遊戯施設の定期検査

告示第285号建築設備の定期検査
です。

調査対象、調査周期、提出方法は特定行政庁(都府県市等の長)により異なります。特定行政庁の例を参考にそれぞれご確認ください。



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